それとも、遺言書がない場合(法定相続による場合)においても、分割協議の際に有効な法律として適用できるでしょうか
まず、遺言書がある場合には、民法の規定に従って、一定の相続人に法定相続分の半分の遺留分が認められます
遺言書があり、財産のほとんどを祖母と長女である母に譲ると書いてあります
遺言によって遺贈を受ける(受遺者)が死亡した場合、先に死亡した受遺者にかかる部分は無効になるとされています
妹はそんな生活の中でアル中にもなりました
そうです
今思い出してみると金額が記入されていないに気付いたですが、金額をごまかして弁護士に提出している可能性があるではないかと疑ってしまいます
遺留分の減殺請求ではなく任意に遺産をいただいたでしょう?贈与ですね
遺言書があり、財産のほとんどを祖母と長女である母に譲ると書いてあります
遺言によって遺贈を受ける(受遺者)が死亡した場合、先に死亡した受遺者にかかる部分は無効になるとされています
妹はそんな生活の中でアル中にもなりました
そうです
今思い出してみると金額が記入されていないに気付いたですが、金額をごまかして弁護士に提出している可能性があるではないかと疑ってしまいます
遺留分の減殺請求ではなく任意に遺産をいただいたでしょう?贈与ですね