それとも、遺言署が無い場合(法定相続によるばあい)においても、分割協議の際に有効な法律として適用出来るでしょうか先ず、遺言書が在る場合には、民放の規定に従って、いっていの相続陣に法廷相続分の半分の遺留分がみとめられます