.3.子3人のみが相続人の場合で相続財産が時価3億円、生前贈与、債務がない場合、子の1人に全財産を相続させる遺言があった場合、他の子2人は各5000万円の遺留分減殺請求権がある
3ですね
Aさんの親は3千万以上の資産があり亡くなるとAさんは1千万以上の相続を受ける権利があります
その通りです
さらにBが、Aの生前の時点で、自己の1億円の資産(Aからの名義変更分8千万円を含む)のうち、5千万円を孫Dに生前贈与して死亡し、かつ遺産全額をDへ相続させるの遺言があった場合
まずAからの相続分については、残り2000万の半分で1000万となります
それで、詳細な証拠資料を準備する必要はなく・・・まず、内容証明の〒便書留」と
下記のへ
Aさんの親は3千万以上の資産があり亡くなるとAさんは1千万以上の相続を受ける権利があります
その通りです
さらにBが、Aの生前の時点で、自己の1億円の資産(Aからの名義変更分8千万円を含む)のうち、5千万円を孫Dに生前贈与して死亡し、かつ遺産全額をDへ相続させるの遺言があった場合
まずAからの相続分については、残り2000万の半分で1000万となります
それで、詳細な証拠資料を準備する必要はなく・・・まず、内容証明の〒便書留」と
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